建設現場のドローン運搬|法規・飛行申請の手続きを完全解説【2026年版】

「ドローンで資材搬送をしたいが、申請が必要なのか?」「手続きが複雑そうで踏み出せない」——建設会社の現場担当者からよくいただく相談です。

結論からお伝えすると、建設現場の多くは、適切に管理すれば申請不要で飛行できるケースがあります。一方、条件によっては国土交通省への申請が必要になります。

この記事では、SKYLIFT代表が、建設現場のドローン運搬に関わる法規・申請手続きを実務目線で解説します。

この記事でわかること
  • 建設現場のドローン運搬に申請が必要なケース・不要なケース
  • 飛行申請の具体的な手順と期間の目安(DIPS2.0)
  • 資材搬送ドローンの機体登録・カテゴリ区分のしくみ
  • 申請手続きを発注者が一切やらなくてよい理由

建設現場のドローン運搬に関わる主な法律

ドローンの飛行を規制する主な法律は航空法です。2022年の改正により、機体登録・カテゴリ区分・飛行申請のしくみが大きく変わりました。建設現場での資材搬送に関係する規制をまとめます。

法律・規制 内容 資材搬送への影響
航空法(無人航空機関連) 機体登録・飛行ルール・特定飛行への申請義務 現場条件により申請要否が変わる
小型無人機等飛行禁止法 国の重要施設・外国公館等の上空飛行禁止 一般的な建設現場はほぼ対象外
道路法・河川法 道路・河川の上空を飛行する場合、航空法上の特定飛行として国交省への申請が必要になる場合あり 河川敷・道路上空を通過する飛行は航空法の申請要否を確認

申請が必要なケース・不要なケース

航空法では「特定飛行」と呼ばれる飛行条件のいずれかに該当する場合、国土交通省への飛行申請(または包括申請)が必要になります。逆に、すべての特定飛行に該当しなければ申請は不要です。

申請不要で飛行できる条件
  • 昼間(日出〜日没)の飛行
  • 目視内での飛行
  • DID(人口集中地区)の外
  • 空港等の周辺でない
  • 危険物の輸送・物件投下でない
  • 第三者の上空を飛ばない(カテゴリI相当)
申請が必要になる条件
  • 夜間飛行(日没後〜日出前)
  • 目視外での飛行
  • DID(人口集中地区)上空
  • 空港等の周辺(制限表面内)
  • イベント会場上空等の人が集まる場所
  • 危険物(引火性液体等)の輸送
建設現場の多くが申請不要になる理由

山間部・法面・斜面工事などの建設現場は、もともと第三者が立ち入らない管理区域であることが多いです。第三者の上空を飛ばない飛行(カテゴリI)に該当すれば申請不要で飛行できます。SKYLIFTでは現地調査の段階で申請の要否を判断し、お客様にご説明します。


機体カテゴリ区分のしくみ

2022年の航空法改正で、ドローンの飛行リスクに応じたカテゴリI〜IIIの区分が導入されました。カテゴリが上がるほど、より厳しい申請・認証が必要になります。

カテゴリI 無人地帯・目視内・第三者上空でない飛行
第三者の上空を飛ばない。申請不要。機体登録は必要。山間部・法面など人が入らない現場での昼間・目視内資材搬送はここに該当することが多い。
多くの建設現場がここ
カテゴリII 立入管理区画を設定した特定飛行
夜間・目視外・DIDなどの特定飛行を、立入管理区画(第三者が入れない管理区域)を設定して行う飛行。国交省への飛行申請が必要。
国交省への申請が必要
カテゴリIII 第三者上空での特定飛行(レベル4飛行)
一般の人が歩いている場所など、第三者の上空を飛ぶ飛行。最も厳しい要件。建設現場の資材搬送では通常このカテゴリには該当しない。
一般的な建設現場では非該当

飛行申請の手順と期間

申請が必要なケースでは、国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」を通じてオンライン申請を行います。SKYLIFTがすべての手続きを代行します。

1
現場調査・申請要否の判断 SKYLIFTが対応
現場の場所・条件・飛行ルートを確認し、申請が必要かどうかを判断します。多くの建設現場では申請不要と判断できます。
2
申請書類の作成 SKYLIFTが対応
飛行計画・リスクアセスメント・運航マニュアル等の書類を作成します。発注者側での書類準備は不要です。
3
DIPS2.0へ申請提出 SKYLIFTが対応
国土交通省のオンラインシステムに申請を提出。標準的なケースで申請から許可まで約10営業日かかります。
4
許可・承認の取得
許可が下りたら飛行日程を確定。申請不要の場合はこのステップは省略され、最短2営業日での稼働も可能です。
5
現場での資材搬送開始
飛行当日は立入禁止措置の確認・気象確認を行い、安全確認後に運航を開始します。
申請期間の目安

申請不要の場合:最短2営業日から稼働可能
申請が必要な場合:申請から許可まで約10営業日(内容によっては1ヶ月以上かかるケースも)

工程に余裕をもって早めのご相談をおすすめします。「2週間後の工程で使いたい」というご相談にも、申請要否の判断後に最速で対応します。


発注者(建設会社)が準備することは?

「申請手続きが大変そう」と思われがちですが、発注者側でやることはほとんどありません。飛行申請はドローンを操縦する運航会社(SKYLIFT)が行います。

項目 発注者(建設会社) SKYLIFT(運航会社)
申請書類の作成・提出 不要 SKYLIFTが一括対応
機体登録・認証 不要 取得済み
飛行計画・ルート作成 不要 SKYLIFTが作成
リスクアセスメント 不要 SKYLIFTが作成
現場の立入禁止措置 飛行エリアを立入禁止にする 設置方法をご案内
現場代理人との調整 担当者の連絡先を共有 当日対応はSKYLIFTが実施
発注者側でお願いしたいのは2点だけです。
①飛行エリアの立入禁止措置(バリケード・コーン等。設置方法はSKYLIFTがご案内)
②現場担当者との日程調整のご協力

書類・申請・手続き関係はすべてSKYLIFTが対応します。「何をすればいいかわからない」という方も安心してご相談ください。

現場別:申請の要否 早見表

よくある建設現場のパターン別に、申請の要否をまとめました。あくまで目安です。実際の現場条件によって変わるため、詳細はご相談ください。

現場の条件 申請の要否 稼働までの目安
山間部・法面工事(立入禁止管理済み・昼間・目視内) 申請不要 最短2営業日
砂防ダム・堰堤工事(人がいない谷部・昼間) 申請不要の場合が多い 最短2〜3営業日
住宅地に隣接した切土法面(第三者が近い) 申請必要な場合あり 約2〜3週間
道路工事(国道・県道上空を通過) 申請必要(道路管理者への届出も) 約3〜4週間
夜間作業が必要な工事 申請必要 約2〜4週間

よくある質問

Q 建設現場でのドローン資材搬送に飛行申請は必ず必要ですか?
A 現場の条件によります。管理された立入禁止区域内・昼間・目視内・第三者から30m以上離れた場所であれば申請不要で飛行できるケースがあります。SKYLIFTでは無料相談の際に現場条件をお聞きして申請の要否を判断します。
Q 飛行申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A 申請が必要な場合、DIPS2.0への申請から許可まで標準的なケースで約10営業日かかります。申請不要のケースであれば、最短2営業日での稼働も可能です。工程が決まり次第、早めにご相談ください。
Q 申請手続きは発注者(建設会社)がやる必要がありますか?
A いいえ。飛行申請はドローンを操縦する運航会社(SKYLIFT)が行います。発注者側でお願いしたいのは、現場の立入禁止措置と現場担当者との調整のみです。書類・申請・手続きはすべてSKYLIFTが一括で代行します。
Q 資材搬送は「物件投下」にあたりますか?申請が必要ですか?
A 当社では「物件投下」に該当しない物資輸送を行っております。

まずは無料相談から——申請手続きもすべて代行します

「自社の現場に申請が必要かどうかわからない」「申請が必要だとしたら、いつまでに動けばいい?」——そうした確認だけでも、お気軽にご相談ください。

株式会社SKYLIFTでは無料の現場相談・申請要否の判断・概算見積もりをご提供しています。建設現場の条件を教えていただければ、申請が必要かどうかをその場でお伝えします。申請が必要な場合は、書類作成・提出・管理まで一括で代行します。

平野 健介 株式会社SKYLIFT 代表
平野 健介
株式会社SKYLIFT 代表
東海大学大学院 航空宇宙学専攻修了。AIRDO・ジェットスター・ジャパンで18年間、航空機の運航技術・安全管理に従事。その経験を活かし、建設現場向けドローン物流サービスを展開。飛行申請手続きも一括で対応します。